アカウント譲渡

アカウントの譲渡について

LOGILESSをご契約時にご確認いただいた、アカウントを何らかの理由で他社に譲渡する手続きです。必要情報をご申請いただくことで、弊社にて審査、変更を行います。

現在の登記上の社名は、組織設定>組織の順で確認することが出来ます。

注意

運営する企業の名称のみが変更になる場合、社名変更の手続きが必要です。

アカウント譲渡の申請が可能なケース

  • 事業譲渡契約書などがあり事業譲渡を法的に証明することが出来る場合
  • プレスリリースやwebページ上などで対外的な告知が行われている場合

アカウント譲渡の申請にあてはまらないケース

  • 事業譲渡を証明することが出来ない
  • 運営代行をしている会社で契約していたが、別の運営代行へ変更あるいは自社に契約を移したい
  • 請求先を現在の社名から別会社に変更したい
  • 契約時の社名が、受注情報を連携するショップの特商法上の社名と異なるため、変更したい
  • 契約時の社名が、在庫を保有する企業と異なるため、変更したい
注意

アカウント譲渡の申請にあてはまらないケースに該当する場合、チャットにてお問い合わせください。内容を確認の上、アカウント譲渡が可能か確認いたします。

操作方法

メニューの「組織設定」をクリックします。
タブメニューの各種申請「アカウント譲渡」をクリックします。
「新規登録」をクリックします。
各値を設定します。
  • 社名(必須)
    譲渡者名(譲り渡し側の会社名もしくは個人事業主氏名と屋号)と譲受者名(譲り受け側の会社名もしくは個人事業主氏名と屋号)を入力します
  • 確認に必要な書類等(必須)
    アカウント譲渡を確認することが出来る、「WebサイトURL」もしくは「添付ファイル」のいずれかひとつ、提出可能なものを入力します。
  • 請求先の宛名変更月(必須)
ヒント

確認に必要な書類等は、申請時の情報と実態を確認するために用います。提出書類の参考に、一例を記載します。

 「WebサイトURL」の場合

・譲渡する側のプレスリリース

・事業譲渡を公式に通知した該当のWebサイトページ

 「添付ファイル」の場合

・事業譲渡契約書(以下の内容が判別できる箇所以外はマスキング可:譲渡者、譲受者、該当事業が譲渡対象に含まれていること、譲渡日、契約締結日、押印欄)の写し

・双方の会社が共同で作成・押印した該当事業を事業譲渡したことを表明する書類(譲渡事業と譲渡日が判定できる内容が必要です。)の写し

・その他、事業譲渡を公式に通知した書類の写し

「申請」をクリックします。
注意

住所が変更になる場合、組織設定>組織から変更後の情報を登録してください。

申請を取り消す

メニューの「組織設定」をクリックします。
タブメニューの各種申請「アカウント譲渡」をクックします。
申請を取り消す「申請ID」をクリックします。
画面下部の「取消」をクリックします。
確認画面の「取消」をクリックします。

ステータス

申請後のステータスによって、進捗状況を確認することが出来ます。

  • 申請未確認 – 審査が開始されていません。
  • 申請確認中 – 審査が開始しています。
  • 申請内容反映済み – 審査が完了し、アカウント譲渡が実施されています。
  • 申請内容不備あり – 審査が完了し、申請が棄却されています。必要に応じて再度申請をお願いします。
  • 申請取消 – 申請の取り消しが行われています。
ヒント

ステータスが「審査内容不備あり」の場合は、対象の申請IDから不備理由を確認することが出来ます。再度申請する場合は、改めて新規申請を実施します。

請求先の宛名変更月

アカウント譲渡を行うにあたり、発行する請求書の宛名も変更する必要があります。請求先宛名変更月では、未来の指定した月から申請された新社名を請求書に記載して発行します。

  • 請求先宛名変更月に申請月より未来を指定する場合 – 例えば請求先宛名変更月に「10月」を選択した場合、10月ご利用分の請求書(2022年11月発行の請求書)から宛名が新社名に変更されます。
  • 請求先宛名変更月に請求月よりも過去のを指定する場合 – 申請月を含む過去の月を選択することはできません。最短をご希望の場合は、申請された月の翌月以降を選択してください。
注意

申請月と同月を請求先宛名変更月に指定することはできません。また、過去に遡ってのアカウント譲渡を行った請求書を発行することはできません。

ヒント

請求書の送付先が変更になる場合は、別途申請が必要です。請求書の送付方法を変更するをご確認ください。

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